今年、はじめてのふるさと納税に挑戦しました。
わからないことだらけだったので、つまずいたポイントを整理してみようと思います。
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対象者
ふるさと納税は寄附金控除の制度を利用しています。
本来納めるべき所得税・住民税から、自己負担額(2,000円)を引いた寄附金額が控除されるというものですので、所得がない専業主婦は対象になりません。
必ず納税者の名義であることを確認しましょう(我が家の場合は夫名義で行っています)。
納税者が夫の場合に、妻のクレジットカードで決済できるかどうかについては、以下の記事をご覧ください
⇒妻名義のクレジットカードで夫名義のふるさと納税の可否。楽天・ふるさとチョイス・Yahoo!の対応の違いとその理由
全額控除となる金額の目安(乳幼児・小・中学生のいる家庭)
寄付した全額(2,000円分の自己負担分を除く)が控除の対象となる金額というのは、収入や家族構成によっても異なってきます。
ふるさと納税分が全額控除となる金額の目安については、総務省のHPをご確認ください。
⇒税金の控除について – 総務省
⇒ 2,000円を除く全額が控除できる寄附金額の一覧(目安) – 総務省
家族構成の子供の例示が高校生か大学生しか出てこないため、我が家(乳幼児)の場合はどうなのかと思っていましたが、中学生以下の子供は扶養親族(高校生)でも特定扶養親族(大学生)でもないため、計算に入れる必要がありません。
会社員と専業主婦の家庭に中学生以下の子供が何人いようとも、ふるさと納税の計算上は、夫婦のみで子供がいない家庭と同様の扱いとなります。
ふるさと納税の対象となる期間
1/1~12/31
クレジットカードは概ね12月31日の決済分まで、その年のふるさと納税として認められるようですが、銀行振込等はもっと早めに締め切りがある場合もあります。締め切りは、自治体によるので年末の納税は要注意です。
お礼の品の発送日等は関係ありません。あくまで納税日(入金日)です。
ワンストップ特例制度の申請方法
ワンストップ特例制度を利用する場合は、申告特例申請書を1月10日必着で(10日が休日の場合、自治体によっては前営業日までに)自治体に返送する必要があります。
申告特例申請書はワンストップ制度の利用を希望する場合は、寄附金受領証明書といっしょに自治体から送られてきますが、到着まで数週間かかるため、年末近くなってからふるさと納税した場合は自分でダウンロードし、自治体へ送付する必要があります。
ちなみに、このとき、寄附金受領証明書は自治体に返送してはいけません。
寄附金受領証明書は、医療費控除等で確定申告が必要になったときに必要になる書類ですので、手元で保管しておきます。
ワンストップ特例申請書の申請方法について、詳しくは以下の記事をご確認ください
⇒ふるさと納税ワンストップ特例制度利用時の申請書返送方法・期限
ワンストップ制度申告書を自治体側で受け付けられたかどうかの確認方法
元々は確定申告が必須であったふるさと納税制度が、2015年から特定の条件を満たした場合に限り、ワンストップ制度の利用が認められることになりました。
しかし、ワンストップ制度の申請が申請期限に間に合わなかった場合や寄付した自治体が6箇所以上になってしまった場合等は、原則に返り、確定申告をする必要があります。
私が気になったのは、郵便事故でワンストップ制度の申請用紙の到着が期限を過ぎてしまった場合や不着になってしまった場合です。
つまり、ワンストップ制度の申告期限を過ぎてしまった場合や不着の場合はワンストップ制度が利用できなくなるため、確定申告をする必要が出てきますが、その事実を知る術がないのではないかと思っていました。
その場合、多少面倒でも最初からワンストップ制度の申請をせずにふるさと納税したほうがよいのでは、と思いました。
しかし、ワンストップ制度の申告特例申請書を自治体が受け付けたことは、きちんと通知されます。
自治体に送付する申告特例申請書の最下部((切り取らないでください。)と書いてある部分から下)に、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書」と書いてある箇所があります。そこが、自治体から返送されてきます。
寒河江市の場合で2~3週間ほどだったと思います。
気長に待っていればその内届くと思いますが、しばらく待っても返送がない場合には自治体に問合せをするとよいと思います。
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